「運営」→「経済」→「情報」と続いた暗記レースは、この「法務」でヤマを迎える。これまでの暗記と一味違う「法務」の暗記を得意化すると、1次500点&スト合格がほぼ当確です。
隣のD社が会計にツバを吐きかける程度はまだマシで、「法務」のヘタクソノウハウを叫ぼうものなら法曹界に本気で迷惑掛ける。そこでお皿回しなヘタクソ暗記を本気で阻止にかかるのが「法務」です。

条文や要件を丸ごと覚えなければ解答のスタートラインに立てません。しかし、条文を暗唱できても実際の設問は「趣旨」や「違い」を問うため、単純暗記だけでは正解に届かず挫折感が残ります。
典型肢を少しひねった「改変肢」や、新旧条文を組み合わせた“差分チェック”が頻出です。表面だけを覚える学習法では変化に対応できず、「見たことがあるのに正誤が判断できない」状況に陥ります。
出題範囲が広いうえ毎年法改正が絡むため、重要度を絞り込まない学習はコストパフォーマンスが低下します。どこから覚え、どの順序で復習するかという“設計”が不可欠です。
【はじめての法務①】特許は機能で横串暗記 / 登録→実施→侵害36マーク
過去問の答を完全にマスターするのがお勉強と流布するノロマの前に立ちはだかる「法務」。そこでこの暗記のコツをマスターし、隣のあの熾烈なパクリを防御します。
2次当確の上位5%が積極情報発信するAI時代では、「法務」の暗記のコツは難しくない。多いと年25マーク中8マーク出る「産業財産権」を最初にマークして、今年出そうな所を予測します。
| 特許権 | 実用新案権 | 意匠権 | 商標権 | |
|---|---|---|---|---|
| 定義 | 高度な技術的創作 | 技術的創作 形状・構造・組合せ | 形状・模様・色彩・結合 | 文字図形記号や結合 |
| ❶登録 | 産業上利用可能 | → | 工業上利用可能 | 自己の商品役務 |
| 類似意匠 | 類似商標 | |||
| 新規性 | → | → | × | |
| 進歩性 | → | 創作性 | × | |
| △図面任意 | 〇図面必須 | 〇図面必須 | △図面任意 | |
| 新規性喪失の例外 | → | → | × | |
| 方式・実態審査 | 方式のみ・無審査 | 方式・実態審査 | 方式・実態審査 | |
| 審査請求制度 | × | × | × | |
| 出願公開制度 | × | × | 出願公開制度 | |
| 国内優先権制度 | → | × | × | |
| ❷実施 | 実施を専有 | → | → | 他者の使用禁止 |
| 物・方法 ・物を生産する方法 | 考案した物 | 意匠した物 | 商標の使用 | |
| 共同・職務発明 | 共同・職務考案 | 共同・職務創作 | × | |
| 先使用権 | → | → | → | |
| 専用・通常実施権 | → | → | → | |
| 仮専用・通常実施権 | 仮通常実施権 | → | × | |
| ❸侵害 | 無効審判 | → | → | → |
| 異議申立(6か月) | × | × | 異議申立(2か月) | |
| 実用新案技術評価書 | 部分意匠 | 地域団体商標他 |
登録:保護されるには
特許・実用新案・意匠・商標などの産業財産権は、出願 → 審査/方式確認 → 設定登録を経て初めて権利が発生し、排他的に使用できる。登録の有無が法的保護の境界線となる。
こうすると10点満点
「出願・審査・設定登録→権利発生→独占排他」の流れを理解し、先願主義・補償金請求権などの関連論点も押さえておく。
登録制度

上の表を見ながらバツ→マルに直すと2か所の下線部を入れ替えただけになり、過去問解説より表形式で覚えれば済むとわかります。
| 産業財産権に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 国内優先権制度は、特許法及び意匠法には存在するが、実用新案法(→下線部あべこべ)及び商標法には存在しない。 ○イ 出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。 ×ウ 存続期間の更新制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法(→下線部あべこべ)には存在しない。 ×エ 訂正審判制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法(→下線部あべこべ)及び実用新案法には存在しない。 |
これも旧作過去問からコピペ出題。アイウの下線部は全て特許法でOK。
| 産業財産権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 意匠法(→○特許法及び商標法)には、出願公開制度が規定されている。 ×イ 実用新案法(→○特許法)には、出願審査請求制度が規定されている。 ×ウ 商標法(→○特許法及び実用新案法)には、国内優先権制度が規定されている。 ○エ 特許法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。 |
例年通り、まず下線部を全て特許法に変える。正確には以下の通りです。
| 産業財産権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 意匠法(→○特許法と実用新案法)には、国内優先権制度が規定されている。 ×イ 実用新案法(→○特許法と商標法)には、出願公開制度が規定されている。 ×ウ 商標法(→○特許法)には、出願審査請求制度が規定されている。 ○エ 特許法には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度が規定されている。 |
例年通り表を見て・・。ただし×ウエは「実施」の論点になり、難易度が上がっています。
| 特許法及び実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| 〇ア 国内優先権制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。 ×イ 出願公開制度は、特許法と実用新案法(→○商標法)のいずれにも規定されている。 ×ウ 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度は、特許法には規定されているが、実用新案法には(→○にも)規定されていない(→○いる)。 ×エ 物を生産する方法は、特許法上の発明と、実用新案法上の考案のいずれにも(→削除)該当する。 |
正解〇エは選べますが、×アのように年々細かい所が訊かれます。
| 産業財産権に関する法律の規定として、最も適切なものはどれか。 |
| ア 特許法(→○商標法)には、不正使用に基づく取消審判制度が規定されている。 イ 実用新案法(→○特許法)には、出願審査請求制度が規定されている。 ウ 意匠法(→○特許法と実用新案法)には、国内優先権制度が規定されている。 〇エ 商標法には、登録異議の申立て制度が規定されている。 |
特許異議の申し立てについてのテキストレベルの問題。×エは細かいので気にしなくてOK。
| 特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から1 年(→○6か月)以内に限り行うことができる旨が、特許法に規定されている。 ○イ 特許異議の申立ては何人も行うことができる旨が、特許法に規定されている。 ×ウ 特許権を消滅させる制度として特許異議の申立てが設けられているため(→○他に)、特許無効審判の制度は特許法には設けられていない(→○いる)。 ×エ 発明の単一性の規定に違反している特許に対して、これを理由として特許異議の申立てを行う(→○出願を拒絶する)ことができる旨が、特許法に規定されている。 |
保護対象
×ア アイスクリームの形状は、H28第6問正解○イの再出題で、正答→誤答にランクダウンするレアパターンです。
| 意匠登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア アイスクリームの形状は時間の経過により変化するため、意匠登録できる場合はない(→○ある)。 ○イ 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3 年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる旨が意匠法に規定されている。 ×ウ 乗用自動車の形状は意匠登録できる場合はない(→○ある)。 ×エ 同時に使用される一組の飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのセットの各々に同一の模様を施したとしても、これらを一意匠として出願し登録することはできない(→○できる)。 |
やや細かいですが、いずれもテキスト知識なので表に書き込んで覚えます。
| 意匠法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から25 年をもって終了するが、この期間を更新する制度が意匠法には設けられている(→○いない)。 ×イ 意匠権者は、業として登録意匠の実施をする権利を専有するが、登録意匠に類似する意匠を業として実施する権利までは専有しない(→○する)。 〇ウ 意匠登録出願前に外国で頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、意匠登録を受けることができない旨が、意匠法に規定されている。 ×エ カーネーションの造花は、自然物の形状、模様、色彩を模したものであるため、意匠登録の対象となる場合はない(→削除)。 |
出願手続
前問までの「4権比較クイズ」より難度は上がりますが、正答率Bランク=テキストレベルと察して覚えます。
| 特許法の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 2 以上の発明は、いかなる場合も(→削除)1 つの願書で特許出願をすることはできない(→○できることもある)。 ×イ 願書には、明細書、特許請求の範囲、図面及び(→削除)要約書をすべて必ず添付しなければならない。 ○ウ 特許請求の範囲に記載する特許を受けようとする発明は、発明の詳細な説明に記載したものであることが必要である。 ×エ 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載する必要はない(→○がある)。 |
R3第10問の類題で、×アは同じ選択肢。×ウエもテキスト知識です。
| 特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 2 以上の発明は、いかなる場合にも(→○一部の例外を除いて(R3第10問誤答×ア))1 つの願書で特許出願することはできない旨が、特許法に規定されている。 〇イ 特許出願の願書に添付する明細書には、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨が、特許法に規定されている。 ×ウ 特許出願の願書には、図面を必ず添付しなければならない(→○図面の添付は任意である)旨が、特許法に規定されている。 ×エ 特許出願の願書には、要約書を添付しなければならない旨は、特許法には規定されていない(→○いる)。 |
正解○ウは商標権に関するものですが、×アイエはいずれも特許出願手続きの知識でバツに出来ます。
| 産業財産権に関する法律についての記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 意匠法(→○特許法及び実用新案法)には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の制度が設けられている。 ×イ 実用新案(→○特許)登録出願は、出願日から1年6カ月を経過した後に出願公開される。 ○ウ 商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできない。 ×エ 特許出願人以外の者は、特許出願について出願審査の請求をすることができない(→○出願日から3年以内までできる)。 |
Bランクですが、やや難です。
| 実用新案法と特許法の比較に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 ただし、存続期間の延長は考慮しないものとする。 |
| ○ア 権利侵害に基づく差止請求を行使する場合、実用新案権は特許庁による技術評価書を提示する必要があるが、特許権は不要である。 ○イ 実用新案権の存続期間は出願日から10 年、特許権の存続期間は出願日から20年である。 ×ウ 実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始(→○実体審査自体が省略)されるが、特許出願は出願日から3 年以内に審査請求を行わないと実体審査が開始されない。 ○エ 物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。 |
×ウエは、実用新案法以外の権利を説明。なお×ウの実用新案法の保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」です。
| 実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 実用新案権の存続期間は、実用新案登録(→○出願)の日から10 年をもって終了する。 ○イ 実用新案登録出願の願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。 ×ウ 実用新案法(→○意匠法)は、物品の形状と模様の結合に係る考案のみ(→○など)を保護している。 ×エ 他人の実用新案権(→○商標権)を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される。 |
正解〇エは常連知識ですが、×アイウは商標法を詳しく調べないとわからない難知識です。後回し。
| 商標法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 商標登録出願人は、商標登録出願を意匠登録(→○通常、団体、地域団体商標等の (商標法第67条、難))出願に変更することができる旨が、商標法に規定されている。 〇イ 商標法には出願公開制度が規定されている。 ×ウ 商標法の目的を規定した商標法第1 条は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的として規定しており、需要者の利益を保護することまでは(→○も(商標法第1条))目的として規定していない(→○いる)。 ×エ 防護標章登録出願人は、査定又は審決が確定した後でもその防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる(→○できない(商標法第12条、難))旨が、商標法に規定されている。 |
会話問題

| 中小企業診断士のあなたと顧客の経営者X氏との以下の会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、実在するキャラクターや特産品を考慮する必要はない。 |
【X氏】
当社の本社はC県のAB市にあり、私は地元の経済団体の役職にも就いているのですが、最近、AB市で盛り上がっているのが、AB市内の漁港で水揚げされた海老のすり身を煎餅せんべいの生地に練り込んで焼いた特産品の『ABせんべい』をもっと全国的に売り出そうという企画なんです。確か、地域の特産品の名称を保護するような商標がありましたよね。
【あなた】
地域団体商標のことですか。正確なことは専門家に聞いた方がいいと思いますが、地域団体商標が認められるには、結構要件が厳しかったはずですよ。権利の主体は、事業協同組合等のほか、平成26年に施行された法改正で新たにNPO法人や【①】等にも広げられました。しかし、『ABせんべい』という名称を使用しているだけでは難しくて、例えば『ああ、あのAB市特産の、海老を原材料にした煎餅だな』と消費者や事業者が広く認識する程度の周知性が必要です。
地域的にどの程度まで周知ならいいのですか。
一般的には、【②】に及ぶ程度の周知性が必要とされています。
なるほど、そう簡単なわけでもなさそうですね。実は、AB市の公募で採用された『ABせん兵衛べえくん』という、いわゆるゆるキャラが『ABせんべい』の知名度向上に一役買っているのですが、最近、地元のイベントで『ABせん兵衛べえくん』の偽物が現れましてね。よく似た着ぐるみを着て、『海老みそブシューッ!』と叫びながらエビ反りになってのたうち回るなんてギャグをやったりして、子供にはうけますが、下品だと言って嫌う人もいます。こういったゆるキャラの権利を知的財産で守るような法律手段はないのでしょうか。
キャラクターのデザインや絵柄の創作を保護するなら、やはり【③】で守るというのが最も素直でしょう。広告宣伝用であれば、平面だけでなく立体的な構成も【④】、あるいは【⑤】で保護が可能ですが、広告宣伝の対象となる商品やサービスを特定する必要がありますし、【④】は登録の手続が、【⑤】は権利行使のために周知性の立証が必要です。また、ぬいぐるみの量産品であれば【⑥】で保護される可能性も出てきますが、一方でそのような物品が【③】による保護の対象になるか、という問題も出てきます。結局、場面に応じた個別的な法的保護の組み合わせでキャラクターの利益を守るしかないのが現状です。
| (設問1) 会話の中の空欄①と②に入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。 |
| (設問1) | ① | ② |
| ×ア | 一般社団法人 | 全国 |
| ○イ | 商工会議所 | 近隣都道府県 |
| ×ウ | 中小企業団体中央会 | 近隣市町村 |
| ×エ | 公益社団法人 | 全国8地方区分の同一区分 |
| (設問2)会話の中の空欄③〜⑥に入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。 |
| (設問2) | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| ×ア | 商品化権 | 不正競争防止法 | 商標権 | 意匠権 |
| ×イ | 著作権 | 商標権 | 景品表示法 | パブリシティ権 |
| ○ウ | 著作権 | 商標権 | 不正競争防止法 | 意匠権 |
| ×エ | 意匠権 | 不正競争防止法 | 商標権 | 商標権 |
実用新案出願から3年以内なら、特許出願に移行できるルールの出題。この手の再出題はないので、忘れて良いです。
| 以下の会話は、衣服メーカーの社長である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。 この会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを次ページの解答群から選べ。 |
| 甲 氏:「当社開発部が今までにない毛玉取り器の開発に成功したため、半年前に実用新案登録出願をして、実質的に無審査なのですぐに実用新案登録されました。 最近、この毛玉取り器が結構、話題になって、当社の主力商品になりつつあります。実用新案権は存続期間が短いので、特許を取りたいのですが、何かよい方法はありませんか。」 あなた:「確かに、特許権の存続期間は、原則として、特許法上【A】から20年と権利が長いですから、特許を取った方がベターですよね。自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる、と聞いたことがあります。いろいろと要件はあるようですが、1 つの要件として、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から原則として、【B】を経過していると、実用新案登録に基づく特許出願はできません。その手続きをされる場合には、知り合いの弁理士さんを紹介できますよ。」 甲 氏:「よろしくお願いします。」 |
| A | B | |
| ×ア | 特許権の設定登録の日 | 18ヵ月 |
| ×イ | 特許出願が出願効果された日 | 18ヵ月 |
| ×ウ | 特許出願の日 | 1年 |
| 〇エ | 特許出願の日 | 3年 |
「新規性の喪失」とは展示会で発表するなど、周囲が知ってしまうこと。「その例外」とは、1年以内に所定の手続きを踏めば出願できることです。
| 以下の会話は、発明家である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |
| 甲 氏:「私は便利な掃除用具を発明しました。われながらとても良いアイデアであり、特許を取ってみたいと考えています。そこで質問があります。 実はこの発明を1 か月前に発明展に展示してしまいました。そのときはまだ特許を取るなんて全然考えていなかったので、発明展に自発的に応募して出品しました。しかし、先週になって特許を取りたいと思うようになりました。 新規性がないということで、この発明の特許を取得することは無理でしょうか。この発明展は1 週間にわたり開催されました。一般に開放したので、老若男女問わず多くの来場者がありました。新規性を喪失しても救済される制度が特許法にあると聞きました。この制度について教えていただけないでしょうか。」 あなた:「発明の新規性喪失の例外規定ですね。【 】。知り合いの弁理士をご紹介しましょうか。」 |
| ○ア 新規性を喪失した日から1 年以内に特許出願をする必要があります。そして、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます ×イ 新規性を喪失した日から18 か月以内に特許出願すればこの適用を受けられます。しかし、この適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が新規性を喪失した場合に限られます ×ウ 新規性を喪失した日から18 か月以内に特許出願をする必要があります。そして、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます ×エ 新規性を喪失した日から2 年以内に特許出願すればこの適用を受けられます。しかし、この適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が新規性を喪失した場合に限られます |
| × | →○ | |
| ×イ | 18か月以内 限られます | 1年以内 限られません |
| ×ウ | 18か月以内 | 1年以内 |
| ×エ | 2年以内 | 1年以内 限られません |

特許出願手続の知識(出願公開制度1年6か月)も、営業秘密の定義も頻出なので、当然正答率Aになります。
| 以下の会話は、食品会社の社長である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |
| 甲 氏:「わが社の研究開発室では、日々、お客様にお喜びいただけるソースなどの開発を行っています。 このたび、新製品として画期的なパスタソースを開発しました。辛みと甘みが相まって、とろけるようなクリーミーな味です。特許出願しようと思うのですが、特許出願すると、パスタソースの製法が公になってしまうのですか。」 あなた:「はい。特許出願すると、原則として、特許出願の日から【A】を経過したときは出願公開されてしまいます。」 甲 氏:「では、特許出願をせずに秘密のままとする場合、その秘密を保護する法律はありますか。」 あなた:「営業秘密を保護する法律として、不正競争防止法があります。この法律では、営業秘密を『秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、【B】をいう』と規定しています。 詳しいことをお知りになりたいときは、ご専門の先生をご紹介します。」 |
| A | B | |
|---|---|---|
| ○ア | 1年6カ月 | 公然と知られていないもの |
| ×イ | 1年6カ月 | 容易に考えつくことができないもの |
| ×ウ | 2年6カ月 | 公然と知られていないもの |
| ×エ | 2年6カ月 | 容易に考えつくことができないもの |
商標を複数の役務に同時に出願はできる。一方、複数の商標を同時にまとめて出願はできず、1つ1つ出願します。
| 以下の会話は、英会話スクールを立ち上げる予定の甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。 この会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを次ページの解答群から選べ。 |
| 甲 氏:「英会話スクールの名前である「〇〇〇〇〇」という文字商標を、「語学の教授」という役務を指定して商標登録出願する予定です。この他に「翻訳、通訳」の業務も行う予定なので、スクール名と同じ「〇〇〇〇〇」の商標を「翻訳、通訳」の役務を指定して商標登録出願したいと思います。 これらの役務を1 つの商標登録出願に含めることは可能ですか。」 あなた:「【A】。」 ・・・中略・・・ 甲 氏:「この他、うちのスクールの宣伝として流すオリジナルのメロディーを、私が作曲しました。これも商標として登録することは認められますか。」 あなた:「【B】。」 ・・・中略・・・ あなた:「いずれにしても弁理士をご紹介しますので、詳しくはその方にお尋ねになってください。」 |
| A | B | |
| ×ア | 商標が同じであっても、複数の役務を1 つの出願に含めることはできません | 音からなる商標を登録することは、制度上認められています |
| ×イ | 商標が同じであっても、複数の役務を1 つの出願に含めることはできません | 音からなる商標を登録することは、制度上認められません |
| 〇ウ | 商標が同じであれば、複数の役務を1 つの出願に含めることができます | 音からなる商標を登録することは、制度上認められています |
| ×エ | 商標が同じであれば、複数の役務を1 つの出願に含めることができます | 音からなる商標を登録することは、制度上認められません |
会話問題は情報量を増やして読みづらくするのが定番でしたが、第13問、第14問連続で会話中に選択肢を挟むサービスぶりかつ4択で、明らかに当てさせる意図があります。
| 以下の会話は、レストランを立ち上げる予定の甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄①と②には、あなたの発言としてa~fの記述のいずれかが入る。各空欄に該当する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |
| 甲 氏:「うちのシンボルとして、鳥が飛び立って着地し、これと同時にうちの店名を表す文字が現れる10秒くらいの動きを、商標として登録することはできますか。」 あなた:「 【①】 。」 ×a 商標登録できるのは静止した商標のみであり、動いているものは商標登録できません(→○動き商標として登録できます) ○b 文字を含んだ動き商標を登録することは、制度上認められています ×c 文字を含んだ動き商標は商標として登録できませんが、文字を含まない形での鳥の動きであれば(→削除)、動き商標として登録できます |
| 甲 氏:「私が製作したオリジナルの女の子の人形を店の前に設置します。この人形の胴体には店名が入っています。これを商標登録することはできますか。」 あなた:「 【②】 。」 ×d 商標は平面的なものに限られるので(→○限られず)、人形のような立体的形状は商標登録の対象とはなりません(→○にできます) ○e 人形のような立体的形状は商標登録の対象になります。文字を含んだ立体商標を登録することも、制度上認められています ○f 文字を含んだ立体商標は登録できませんが、文字を含まない形での(→削除)立体商標であれば、登録できます |
| a | b | c | d | e | f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×ア | × | × | ||||
| ○イ | ○ | ○ | ||||
| ×ウ | × | ○ | ||||
| ×エ | × | × |
こちらは2択×2なので、よりイージーです。
| 出版社を立ち上げる予定の甲氏は、中小企業診断士であるあなたに、以下の2 つの質問を列挙した用紙を見せた。あなたはそれに口頭で答えている。空欄①と②には、あなたの回答としてa~dの記述のいずれかが入る。各空欄に該当する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |
| 質問1 紙製の本だけでなく、電子書籍の制作も行う予定です。うちの社名「〇〇〇〇〇」を「電子書籍の制作」というような役務で商標登録できるでしょうか。 |
| あなた:「【①】 。」 ×a 「紙媒体の書籍の制作」は商標法上の役務に該当しますが、電子書籍のようなデータを制作することは、商標法上の役務に該当しないため、「電子書籍の制作」という役務について商標登録することはできません ○b 「電子書籍の制作」というような役務について商標登録することは可能です |
| 質問2 電子化した雑誌も発行する予定です。電子化した雑誌のタイトルは商標登録の対象となりますか。 |
| あなた:「【②】 。」 ×c 「紙媒体の雑誌」は商標法上の商品に該当しますが、電子化した雑誌は商標法上の商品に該当しません。したがって、そのタイトルは商標登録の対象となり得ません ○d 「電子化した雑誌」は商標法上の商品に該当します。したがって、そのタイトルも商標登録の対象となり得ます |
| a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| ×ア | × | × | ||
| ×イ | × | ○ | ||
| ×ウ | ○ | × | ||
| ○エ | ○ | ○ |
民法では弁護士、知財では弁理士を紹介します。
| 以下の会話は、地方都市であるA市の経済団体の理事であるX氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄①と②に入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、実在する特産品を考慮する必要はない。 |
| X 氏:「私が住むA市内のA漁港で水揚げされるマグロは、身がぷりぷりしていて、脂ものっていてとてもおいしいです。地元の旅館や飲食店でお客さんに大好評で、地元のスーパーでもこの刺身のコーナーが設けられているほどです。ここ10 年くらいは隣接他県でも知られており、わざわざ隣の県から買いに来る人もいます。 しかしそれでも地方都市なものですから、全国的に知られているということはなく、リサーチして遠隔地の消費者に聞いてみたのですが、このマグロを知らないという回答がほとんどでした。地域活性化のためにも、『Aまぐろ』というブランドで全国的に知らしめて売り出したいです。地域ブランドを商標登録する方法があると聞いたのですが、詳しく教えていただけませんか。」 あなた:「地域団体商標のことですね。登録が認められるには要件がいろいろとあるようですが。」 X 氏:「『名産』の文字を付して、『A名産まぐろ』という文字からなる地域団体商標は登録可能ですか。」 あなた:「① 。」 ・・・ 中略 ・・・ X 氏:「実は、A市には、マグロの他にもわかめ、魚の缶詰、漬物など特産物がたくさんあり、今後、様々な商品に『A』の名前を付けて売り出していくつもりです。まだ、どのような商品に付するか未定です。『A』の文字からなる商標を地域団体商標として登録することは可能ですか。」 あなた:「② 。」 ・・・ 中略 ・・・ あなた:「近いうちに地元の弁理士さんをご紹介しますよ。」 |
| ① | ② | |
| ×ア | いいえ、『名産』の文字を付すると、地域団体商標としての登録は認められなくなります。『Aまぐろ』という文字からなる地域団体商標であれば登録可能です | いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません |
| ×イ | いいえ、『名産』の文字を付すると、地域団体商標としての登録は認められなくなります。『Aまぐろ』という文字からなる地域団体商標であれば登録可能です | はい、地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることができます |
| 〇ウ | はい、制度的には登録可能です | いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません |
| ×エ | はい、制度的には登録可能です | はい、地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることができます |
地域団体商標に地名のみは当然バツとして、○○温泉がOKかどうか。やや意外ですが、熱海温泉、保津川下りなど役務でも良いそうです。
| A | B | |
| ×ア | いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることはできません。 | いいえ、地域団体商標は商品について登録を受けることができ、役務については登録を受けることはできません。 |
| 〇イ | いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることはできません。 | はい、地域団体商標は、役務についても登録を受けることができます。 |
| ×ウ | はい、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができます。 | いいえ、地域団体商標は商品について登録を受けることができ、役務については登録を受けることはできません。 |
| ×エ | はい、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができます。 | はい、地域団体商標は、役務についても登録を受けることができます。 |

| 以下の会話は、X県Y市の協同組合の理事である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、実在する施設や特産品を考慮する必要はない。 |
| 甲 氏:「うちの市の『Y温泉』には、毎年多くの湯治客が全国から訪れます。薬効のある温泉としてうちの県が誇る地域ブランドです。『Y温泉』もさることながら、『Yようかん』も全国的に有名です。」 あなた:「ええ、もちろん、『Y温泉』、『Yようかん』は、私もよく知っていて、大ファンです。」 甲 氏:「そこでこの地域ブランドを商標登録したいのですが、何かよい方法はありますか。」 あなた:「地域団体商標の登録という制度があります。」 ・・・中略・・・ 甲 氏:「Y市にはいろいろな名産がありますが、『Y』の文字のみからなる商標を地域団体商標として登録を受けられますか。」 あなた:「A 」 ・・・中略・・・ 甲 氏:「『Yようかん』のような商品名ではなく、『Y温泉』という名称を、この市(X県Y市)の『温泉浴場施設の提供』というような役務について、地域団体商標として登録を受けられますか。」 あなた:「B 」 |
実施:誰が使うか
登録権者は独占的に「実施」(製造・販売・輸入等)でき、第三者に専用(独占)/通常(非独占)ライセンスを与えて収益化できる。実施権は譲渡・質入れも可能で、職務発明や従業員帰属の特殊ルールも存在。
こうすると10点満点
「独占排他権→専用・通常ライセンス→ロイヤルティ収入」の流れに沿い、専用権対抗要件・再許諾可否、職務発明などの関連論点も押さえる。
職務発明・職務著作は頻出なので、後に続く通常実施権とセットで覚える。選択肢×イは強引なひっかけですが、この際まとめて覚えてしまいます。
| 特許法上の職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 従業者がした職務発明についての特許を受ける権利は、契約、勤務規則などにおいて特に定めがなければ(→○定めることで)、その発生時から使用者に原始的に帰属する。 ×イ 従業者がした発明は、その性質上使用者の業務範囲(→(追加)かつ、その発明に至った行為が職務に)属する発明であれば、特許法上の「職務発明」に該当する。 ×ウ 従業者は、職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合には、特許法の規定により相当の利益を受ける権利を有するところ、この相当の利益は金銭で直接支払われる必要があり(→○はなく)、ストックオプションの付与により相当の利益を与えることはできない(→○ができる)。 ○エ 職務発明については、特許法の明文の規定に基づき、契約、勤務規則その他の定めに基づいて相当の利益を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項について、指針(ガイドライン)が公表されている。 |
×アの特許権の侵害→過失の推定は覚えておきたい知識。×イウのする⇔しないあべこべは国語で解けます。
| 特許権等の侵害や発明の実施に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 他人の専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない(→○される)。 ×イ 物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為は、当該発明の実施行為に該当する(→○しない)。 ×ウ 物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為は、当該発明の実施行為には該当しない(→○する)。 ○エ 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。 |
専用実施権は登録必要で、ライセンサーであっても実施には許諾が必要。
| 以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 |
| (設問1 ) 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 |
| A | B | |
| ×ア | 御社とY社との契約 | Y社の許諾なくして実施することができます |
| ×イ | 御社とY社との契約 | Y社の許諾なくして実施することはできません |
| ×ウ | 御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録 | Y社の許諾なくして実施することができます |
| ○エ | 御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録 | Y社の許諾なくして実施することはできません |
通常実施権はいちいち登録は不要だが、差止請求は不可です。
| (設問2 ) 会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 |
| C | D | |
| ○ア | 契約以外の手続は必要ありません | 認められない |
| ×イ | 契約以外の手続は必要ありません | 認められる |
| ×ウ | 契約に加えて、通常実施権の登録も必要です | 認められない |
| ×エ | 契約に加えて、通常実施権の登録も必要です | 認められる |
【甲氏】
弊社が特許を取得した包丁の発明について、Y社から、その包丁を製造させて欲しいという申し出がありました。弊社としては、弊社の工場の生産能力にも限界があるので、ライセンス契約を締結しようと考えていますが、ライセンス契約には様々な種類があると聞きました。どのようなライセンス契約が適切でしょうか。
【あなた】
特許権のライセンスとしては、大きく分けて、専用実施権と通常実施権というものがあります。専用実施権は、【A】 により、効力を生じることになります。その場合、設定行為で定めた専用の範囲内については、御社は、【B】 。また、Y社は、その範囲内で、侵害行為者に対して、差止めや損害賠償請求ができるようになります
なるほど。では、通常実施権はどういうものでしょうか。
通常実施権は、御社とY社との契約により効力を生じ、Y社は契約で定めた範囲内で、その発明を実施することができるようになります。
実は、Y社からは、Y社以外の第三者との間ではライセンス契約を締結しないで欲しい、その旨を弊社との間のライセンス契約で定めて欲しいと言われており、弊社としても、検討中なのですが、通常実施権につき、そもそもそのような契約は可能なのでしょうか。
可能です。そして、【C】 。
「そのような契約をした場合、Y社は、侵害行為者に対して、独断で、差止めや損害賠償請求ができるようになるのでしょうか。
独占以外の特約がない場合、特許権者である御社の有する権利の代位行使は除き、固有の権利としては、差止請求は【D】とされており、損害賠償請求は認められるとされています。私の知り合いの弁護士を紹介しますので、相談されてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
×ウは、専用実施権を与えた場合は特許権者本人も実施NG。×エは細かいですが、法定代理人を立てれば出願可能です。
| 特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 専用実施権者は、自己の専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができない(→○できる)。 ○イ 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 ×ウ 特許権者がその特許権について、専用実施権を設定し、その専用実施権の登録がなされた場合、当該設定行為で定めた範囲内において、特許権者と(→削除)専用実施権者とは、業としてその特許発明の実施をする権利を共有(→○占有)する。 ×エ 未成年者は特許を受ける権利の権利主体となること(→○を単独で出願手続きをする)ができない。 |
特許権の通常実施に関する出題。×しない→〇するに直します。
| 特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 物の発明において、その物を輸出する行為は、その発明の実施行為に該当しない(→○する)。 ×イ 物の発明において、その物を輸入する行為は、その発明の実施行為に該当しない(→○する)。 〇ウ 物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為は、その発明の実施行為に該当しない。 エ 物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実施行為に該当しない(→○する)。 |
商標権そのものの移転には登録が必要で、通常使用権の移転なら第三者に対抗するときだけ登録が必要? かなり細かい所なので後回しに。
| 商標法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができ、その効力の発生に登録は不要(→○が必要)である。 ○イ 商標権について通常使用権が許諾された後、その商標権が第三者に譲渡された場合において、通常使用権者が商標権の譲受人に対して通常使用権を対抗するためには、通常使用権の登録が必要である。 ×ウ 商標権の通常使用権の移転について(→追加:第三者に対抗するために)は、登録が効力発生要件とされている。 ×エ 当事者間の契約により商標権を譲渡する場合、商標権の移転の効力は当事者の合意(→○契約)によって生じるが、その移転の効力を第三者に対抗するためには、登録が必要である。 |
特許権/著作権の共有は頻出で、できる⇔できないを判定します。文章だとわかりにくいと気づき、表にまとめることが正解です。
| 特許権及び著作権の共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、共有者間の契約で別段の定めはないものとする。 |
| 特許権 | 著作権 | |
| ×ア | 各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その持分を譲渡することができる(→○できない)。 | 各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その持分を譲渡することができる(→○できない)。 |
| ×イ | 各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、自らその特許発明の実施をすることができる。 | 各共有者は、その共有者全員の合意によらないで(→○よって)、自ら複製等の著作権の利用をすることができる。 |
| ○ウ | 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について、他人に通常実施権を許諾することができない。 | 各共有者は、その共有者全員の合意によらなければ、他人に複製等の著作権の利用を許諾することができない。 |
| ×エ | 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ(→○得なくても)、自らその特許発明の実施をすることができない(→○できる)。 | 各共有者は、その共有者全員の合意によらなければ、自ら複製等の著作権の利用をすることができない。 |
特許の共有を考える時は、大企業⇔下請けの共同開発をイメージする。勝手に使われないよう、ほとんどのケースで同意が必要です。
| 特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ×ア 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その持分を譲渡することができる(→○できない)。 〇イ 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができない。 ×ウ 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、特許法第38条の規定により、他の共有者と共同でなくとも(→○で)、特許出願をすることができる。 ×エ 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても(→○得なくては)、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができる(→○できない)。 |
侵害:したり・されたら
権利者以外の無断実施は侵害行為。排除措置として①差止請求②損害賠償③信用回復措置④刑事罰が用意され、侵害訴訟では損害額推定規定や無効の抗弁が争点となる。
こうすると10点満点
「侵害成立要件→差止・損害賠償・信用回復・刑事罰」の救済4本柱を条文ベースで把握し、損害額推定や均等論・無効の抗弁などの関連論点も押さえる。
特許は登録まで時間がかかるのでまずアイ(出願時点)の2択に。語感で○アを選べば上出来。
| A | B | |
| ○ア | 特許の出願 | 公然の実施に当たる |
| ×イ | 特許の出願 | 多数に対する実施に当たる |
| ×ウ | 特許の登録 | 公然の実施に当たる |
| ×エ | 特許の登録 | 多数に対する実施に当たる |
| 以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、E株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |
【あなた】
御社の紙製ストローの販売が好調のようですね。
【甲氏】
おかげさまで、タピオカミルクティー用の紙製ストローが、プラスチック製ストローの代替製品として好評です。しかし、好事魔多しです。おととい、同業者であるF社からこの紙製ストローが同社の最近登録された特許権を侵害するとの警告書が来ました。どうしたらよいでしょうか。
一般的には、①特許発明の技術的範囲に属していないと反論する、②相手の特許権に対抗する正当権限を主張する、③相手の特許権自体を無効にする、④対抗することが難しい場合はライセンス交渉や設計変更を考える、といった選択肢があります。
正当権限とはどのようなものですか。
最も一般的なのは先使用権です。この権利を主張するためには、【A】 の際、現に、日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者である必要があるので、しっかりした証拠を集めないといけません。
「当社は、ずいぶん前から、大口顧客に試作品を提供して意見を聞いていましたから、証拠はそろえられると思います。ああ、そうだ、このように当社の試作品が早いのですから、相手方の特許発明はすでに新規性がなかったとして特許権を無効とすることはできませんか。
その顧客が店頭で試験的に使用していた可能性もありますね。いずれにしろ、新規性を喪失しているかどうかは、御社試作品の実施の事実が【B】 かどうかが問題となります。
なるほど。
いずれにしろ、警告書に対する回答書を出さなければならないでしょう。よろしければ、特許紛争に強い弁護士を紹介します。
ぜひ、よろしくお願いします。
〇ウ一択なので、×アイエの下線部をあべこべにしてサクッと覚えます。
| 実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ア 考案に係る物品の譲渡のための展示は、考案の実施には該当しない(→○する)旨が、実用新案法に規定されている。 イ 実用新案権者が自己の実用新案権を侵害していると考える相手方に対し損害賠償を請求する場合、相手方の故意又は過失を立証する必要はない(→○がある)。 〇ウ 実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者に対し、その権利を行使することができない。 エ 特許庁長官に対して実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人又は実用新案権者のみ(→○いつでも誰でも可能)である。 |
| A | B | |
| ×ア | 御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること | 需要者に混同を生じさせる |
| ○イ | 御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること | 類似する |
| ×ウ | 御社商標が著名であること | 需要者に混同を生じさせる |
| ×エ | 御社商標が著名であること | 類似する |
| 以下の会話は、D株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |
【甲氏】
今年も暑く、ファン付き作業服が好調です。特に、この春に発売した新商品『トルネード』が大ヒットしています。
【あなた】
強力に冷却される感じがして、良いネーミングですね。
困ったことに、ライバルメーカーが早くも『トーネード』なる名前を付けて同種の作業服を売り始めています。なにか対策を考えないといけないと思っています。
まずは商標登録出願すること、そして不正競争防止法2 条1 項1 号に規定する商品等表示の不正競争行為として警告することが考えられますね。
商標登録は登録まで時間がかかりますよね。のんびり待っていられないので、不正競争防止法だけで対策したいと思いますが、どうですか。
今回主張できると考えられる不正競争防止法2 条1 項1 号は、【A】 を自ら立証しなければなりませんから、その労力がとても大きいのです。今回、相手の作業服と御社の作業服は商標法上、同一商品といえるでしょう。そのため、商標権の行使であれば、御社商標「トルネード」と相手商標「トーネード」が【B】 と認められれば侵害になりますから、商標登録して商標権を取得することが賢明だと思います。使用している商標が模倣された場合、商標登録の早期審査を請求できる場合があるようです。
そうなのですか。登録に時間がかからないなら、商標登録も考えてみます。
もしよろしければ、商標を得意とする特許事務所を紹介します。
先使用権のテキスト知識。会話文よりも、選択肢の長さで悩ませるタイプの設問です。
| 次の文章を読んで、問題に答えよ。 |
| 株式会社甲(以下「甲社」という。)は、商標「〇〇〇」を付した洋菓子Aを製造販売している。 ところが、甲社は昨日、株式会社乙(以下「乙社」という。)から、次の趣旨の警告書を受け取った。 |
| ************************************* 貴社の製造販売する洋菓子Aの商標「〇〇〇」は、弊社が指定商品「洋菓子」について商標登録を受けた商標と類似である。直ちに商標「〇〇〇」を付した洋菓子の製造販売を中止するように。 ************************************* |
| この警告書を受けて甲社から、中小企業診断士のあなたは相談を受けた。 あなたは、甲社が商標「〇〇〇」について先使用権を主張できる可能性があると考え、この旨を甲社に告げた。 先使用権に関する以下のあなたの説明の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |
| あなた:日本国内において不正競争の目的でなく、【 】、御社は継続して洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」の使用をする権利を有します。この権利は先使用権と呼ばれ、商標法に規定されています。 |
| ×ア 乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前(→○商標登録出願前から)から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは ×イ 乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前(→○商標登録出願前から)から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば(→○していた結果)、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていない(→○いる)ときでも ○ウ 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは ×エ 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば(→○していた結果)、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていない(→○いる)ときでも |
国際出願
同一発明・商標などを多国で保護する際、PCT(特許)/ハーグ(意匠)/マドリッド(商標)経由で“ワンストップ出願”が可能。パリ条約の優先権を使えば基礎出願から12 か月(商標は6 か月)以内に手続を簡素化できる。
こうすると10点満点
「PCT・ハーグ・マドリッド+パリ優先権」の仕組みと期間を比較表で押さえる。ただ全体を通じて診断士に「法務」の10点満点は求められない。
マドプロは頻出ですが、当問はパリ条約の優先期間が6か月(意匠、商標)⇔12か月(特許、実用新案)との細かい違いを聞いています。再出題に備え、念のため覚えます。
| 以下の会話は、X株式会社を経営する甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る期間と記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、会話の中で「マドプロ出願」とは「マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願」を指すものとする。 |
| 甲 氏:「うちの会社の文房具は外国の方にも好まれるようで、海外でも販売していくことを計画しています。この文房具の名前を日本で商標登録出願したばかりであり、同じ商標を海外でも商標登録しておきたいのですが、どのような方法がありますか。」 あなた:「その日本の商標登録出願を基礎として、優先期間内にパリ条約による優先権を主張して外国に出願する方法があります。商標の場合、優先期間は【A】 です。優先権を主張した出願は、日本の出願時に出願されたものとして登録要件を判断される、という利点があります。しかし、パリ条約による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要です。」 甲 氏:「うちの会社が出願したいのは、1 か国や2 か国ではなく、より多くの国々です。」 あなた:「多数の国に一括して出願できるマドプロ出願という制度があります。これは日本の特許庁に出願できます。」 甲 氏:「日本での商標登録出願をしたばかりなのですが、この登録を待ってからマドプロ出願をすることになりますか。」 あなた:「【B】 。」 |
| A | B | |
| ○ア | 6 か月 | 日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます |
| ×イ | 6 か月 | 日本で商標登録出願をしただけでは、マドプロ出願をすることはできません。基礎となる商標が登録されるまで待つ必要があります |
| ×ウ | 12か月 | 日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます |
| ×エ | 12か月 | 日本で商標登録出願をしただけでは、マドプロ出願をすることはできません。基礎となる商標が登録されるまで待つ必要があります |

パリ条約についてあれこれ聞いてくるので、この際原典を見て、AIに要約させると良さそう。
| 工業所有権の保護に関するパリ条約に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |
| ○ア 同盟国の間で締結された多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められることが、パリ条約に規定されている。 ×イ 同盟に属しない国の国民は、いずれかの同盟国の領域内に住所または現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合であっても、同盟国の国民とはみなされない(→○みなされる)。 ×ウ パリ条約は、原産地表示を保護対象として掲げていない(→○いる)。 ×エ 優先権主張の優先期間は、意匠および商標については、特許および実用新案と同様、12カ月(→6ヵ月)であることがパリ条約に規定されている。 |
長い文章を読まされる時は、知識より常識で当てる。例えば中国で登録された特許が全て日本で適用されたらどんだけ大変なトラブルになるか、そこに気づけば少なくともアウの2択に。
| 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度に関する以下の文章において、空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |
| 先願主義の下、出願人は一日も早い出願日を確保することを望むため、PCT による国際出願は有用な制度である。国際的に統一された出願書類を加盟国である自国の特許庁に提出することにより、その国際出願はすべての加盟国において国内出願したのと同様の効果が得られる。例えば、日本の特許庁に対しては日本語又は英語で作成した国際出願願書を1 通提出すればよい。 国際出願がされた国内官庁を受理官庁という。受理官庁は一定の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。 各国際出願は国際調査の対象となり、出願人の請求により国際予備審査も行われる。出願人はこれらの結果を利用して、自身の発明の特許性を判断できる。国際出願人は、各国で審査を受けるに際し、【A】 。 各国の特許庁は、【B】 。 |
| A | B | |
| ○ア | 所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある | それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する |
| ×イ | 所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある | それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することはできず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある |
| ×ウ | 何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁から各国に送付され、審査が開始されるからである | それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する |
| ×エ | 何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁から各国に送付され、審査が開始されるからである | それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することはできず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある |
この際なので、パリ条約⇔特許協力条約の違いを。数か国に個別で手早く申請するのが前者、手間はかかるが複数国に一括出願するのが後者です。
| 以下は、海外に特許出願する際の説明文である。この文章の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |
| 海外に特許出願するには、利用可能な制度として【A】 による優先権の主張、【B】 による国際出願制度がある。 【B】 による国際出願制度を利用すると、複数の国に一括して国際出願することができる。日本はこの条約に加盟しており、例えば日本人は、日本の特許庁に対して日本語又は英語で作成した国際出願の願書を提出すれば、その国際出願はすべての加盟国において国内出願したのと同様の効果が得られる。ただし、各国において各国の特許法により特許権を付与するか否かが審査される。 これに対し、【A】 による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要である。この場合、優先権主張の優先期間は特許についてはC である。 |
| A | B | C | |
| ×ア | 特許協力条約 | パリ条約 | 6ヵ月 |
| ×イ | 特許協力条約 | パリ条約 | 12ヵ月 |
| ×ウ | パリ条約 | 特許協力条約 | 6ヵ月 |
| 〇エ | パリ条約 | 特許協力条約 | 12ヵ月 |

今日のまとめ
さらにそのとき、登録する利点は? 誰が使うの? 侵害したり・されたら? とAIを使って自ら問いかける。産業財産権4法の違いは意味があってそうなっているから、無意味な丸暗記の「中小」と区別することで、暗記ゲームが有利になります。
