過去問の答を必死に覚える過去マス勉をからかうように、毎年違う所を出すのが「経営法務」。そこで賢いあなたは表を描いて知財を覚えます。
Q
過去マス勉を崇める同業D社勢のように苦手にしないため、「法務」は出題箇所が限られる知財をまず覚えるのが上策?
A
はい。本試験出題範囲は限られるので、【以下の表を見ながら】過去問をまず解いて、もしテキストで気になった知識があれば描き足します。
特許権 | 実用新案権 | 意匠権 | 商標権 | |
---|---|---|---|---|
定義 | 高度な技術的創作 | 技術的創作 形状・構造・組合せ | 形状・模様・色彩・結合 | 文字図形記号や結合 |
❶登録 | 産業上利用可能 | → | 工業上利用可能 | 自己の商品役務 |
類似意匠 | 類似商標 | |||
新規性 | → | → | × | |
進歩性 | → | 創作性 | × | |
△図面任意 | 〇図面必須 | 〇図面必須 | △図面任意 | |
新規性喪失の例外 | → | → | × | |
方式・実態審査 | 方式のみ・無審査 | 方式・実態審査 | 方式・実態審査 | |
審査請求制度 | × | × | × | |
出願公開制度 | × | × | 出願公開制度 | |
国内優先権制度 | → | × | × | |
❷実施 | 実施を専有 | → | → | 他者の使用禁止 |
物・方法 ・物を生産する方法 | 考案した物 | 意匠した物 | 商標の使用 | |
共同・職務発明 | 共同・職務考案 | 共同・職務創作 | × | |
先使用権 | → | → | → | |
専用・通常実施権 | → | → | → | |
仮専用・通常実施権 | 仮通常実施権 | → | × | |
❸侵害 | 無効審判 | → | → | → |
異議申立(6か月) | × | × | 異議申立(2か月) | |
実用新案技術評価書 | 部分意匠 | 地域団体商標他 |
【法務③】産業財産権は登録→実施→侵害の順 / 知財の解き方を新発明
Q
「経営法務」は国語の試験と聞いていましたが、実は美術のセンスで解くとは恐れ入りました。折角だからコツを教えて?
A
過去問の答を覚えるしかノウがない信者と異なり、普通の人類なら知財は表を描いて覚える。さらに登録→実施→侵害の順に分け、過去問でどこが出たかをプロットすれば完璧です。
①登録 | ②実施 | ③侵害 |
---|---|---|
概要:産業財産権の登録は、特許、商標、意匠などの権利を法的に確立する手続きです。権利者は、登録に必要な要件を満たし、審査を経て登録を取得します。登録されることで、その権利を保護する法的な地位が得られます。 | 産業財産権の実施は、登録された権利を実際に活用することです。これには、特許を製品やサービスに活かすことや、商標を商品に表示することなどが含まれます。また、権利者は他者に使用権を許諾することもできます。 | 産業財産権の侵害は、他者が登録された権利を無断で使用することです。権利者は侵害行為に対して法的な措置を取ることができ、損害賠償や差止め命令などの救済を求めることがあります。 |
試験に出るポイント: ・登録に必要な要件(例: 特許の新規性、意匠の創作性など) ・登録手続きの流れや手数料など ・登録された権利の範囲と有効期 | ・実施の方法や範囲 ・使用権の許諾に関する条件や手続き ・実施に関する契約やライセンスの内容 | ・侵害行為の判定基準や訴訟手続き ・侵害行為の種類 ・侵害に対する救済措置(損害賠償、差止めなど) |
①登録~保護されるには
知財として保護されるには、まず登録しないと始まらない。各権利の登録制度、保護対象、出願手続の順に面白おかしく聞かれます。
登録制度(特許法)
この6マークで、各権利の保護にどんな制度があるかをまず暗記。ここから先は、特許法・実用新案法・・といった法律単位でなく、保護対象は?出願手続は?と論点輪切りにすると覚えやすいな。
保護対象
出願手続
会話問題
②実施するには
実施について各権利ごとの差は少ない。ほぼ特許法と割り切って覚えます。
③侵害~したり・されたら
侵害も各権利の差がほぼないものの、商標法が出やすくなっています。
④国際出願
ここは定番論点なので、過去問を解いて覚えればOKレベルです。
今日のまとめ
Q
試験は当てやすい所から解くのが鉄則だから、本試験2日目朝イチの「法務」は知的財産から解くと良い。そして当日朝に表を見つめて、試験開始と同時にメモを描いてしまえば楽々解ける?
A
そこで冒頭のマトリクス表を自作し、過去問を解く度にどこが出たかを記入する。すると表の暗記が進む他、今年出そうな所を予想できるオマケがつきます。