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【過去問RTA 法務①】描いて覚える知的財産 / 登録→実施→侵害の順で36マーク

過去問の答を必死に覚える過去マス勉をからかうように、毎年違う所を出すのが「経営法務」。そこで賢いあなたは表を描いて知財を覚えます。

Q
過去マス勉を崇める同業D社勢のように苦手にしないため、「法務」は出題箇所が限られる知財をまず覚えるのが上策?
A

はい。本試験出題範囲は限られるので、【以下の表を見ながら】過去問をまず解いて、もしテキストで気になった知識があれば描き足します。

特許権実用新案権意匠権商標権
定義高度な技術的創作技術的創作
形状・構造・組合せ
形状・模様・色彩・結合文字図形記号や結合
❶登録産業上利用可能工業上利用可能自己の商品役務
類似意匠類似商標
新規性×
進歩性創作性×
△図面任意〇図面必須〇図面必須△図面任意
新規性喪失の例外×
方式・実態審査方式のみ・無審査方式・実態審査方式・実態審査
審査請求制度×××
出願公開制度××出願公開制度
国内優先権制度××
❷実施実施を専有他者の使用禁止
物・方法
・物を生産する方法
考案した物意匠した物商標の使用
共同・職務発明共同・職務考案共同・職務創作×
先使用権
専用・通常実施権
仮専用・通常実施権仮通常実施権×
❸侵害無効審判
異議申立(6か月)××異議申立(2か月)
実用新案技術評価書部分意匠地域団体商標他
※TACスピテキ「法務」P.250を参考に作成。黄色ハイライトは直近の過去問で問われた所です。

【法務③】産業財産権は登録→実施→侵害の順 / 知財の解き方を新発明

Q
「経営法務」は国語の試験と聞いていましたが、実は美術のセンスで解くとは恐れ入りました。折角だからコツを教えて?
A

過去問の答を覚えるしかノウがない信者と異なり、普通の人類なら知財は表を描いて覚える。さらに登録→実施→侵害の順に分け、過去問でどこが出たかをプロットすれば完璧です。

①登録②実施③侵害
概要:産業財産権の登録は、特許、商標、意匠などの権利を法的に確立する手続きです。権利者は、登録に必要な要件を満たし、審査を経て登録を取得します。登録されることで、その権利を保護する法的な地位が得られます。産業財産権の実施は、登録された権利を実際に活用することです。これには、特許を製品やサービスに活かすことや、商標を商品に表示することなどが含まれます。また、権利者は他者に使用権を許諾することもできます。産業財産権の侵害は、他者が登録された権利を無断で使用することです。権利者は侵害行為に対して法的な措置を取ることができ、損害賠償や差止め命令などの救済を求めることがあります。
試験に出るポイント
・登録に必要な要件(例: 特許の新規性、意匠の創作性など)
・登録手続きの流れや手数料など
・登録された権利の範囲と有効期
・実施の方法や範囲
・使用権の許諾に関する条件や手続き
・実施に関する契約やライセンスの内容
・侵害行為の判定基準や訴訟手続き
・侵害行為の種類
・侵害に対する救済措置(損害賠償、差止めなど)

①登録~保護されるには

知財として保護されるには、まず登録しないと始まらない。各権利の登録制度、保護対象、出願手続の順に面白おかしく聞かれます。

登録制度(特許法)

この6マークで、各権利の保護にどんな制度があるかをまず暗記。ここから先は、特許法・実用新案法・・といった法律単位でなく、保護対象は?出願手続は?と論点輪切りにすると覚えやすいな。

保護対象

出願手続

会話問題

②実施するには

実施について各権利ごとの差は少ない。ほぼ特許法と割り切って覚えます。

③侵害~したり・されたら

侵害も各権利の差がほぼないものの、商標法が出やすくなっています。

④国際出願

ここは定番論点なので、過去問を解いて覚えればOKレベルです。

今日のまとめ

Q
試験は当てやすい所から解くのが鉄則だから、本試験2日目朝イチの「法務」は知的財産から解くと良い。そして当日朝に表を見つめて、試験開始と同時にメモを描いてしまえば楽々解ける?
A

そこで冒頭のマトリクス表を自作し、過去問を解く度にどこが出たかを記入する。すると表の暗記が進む他、今年出そうな所を予想できるオマケがつきます。